付加価値税還付に関する規定 (パート2/2)
3. 付加価値税還付の条件と手続き
3.1. 条件
3.1.1 付加価値税の還付を受ける対象となる事業者や団体(1)、(2) 、(3)、(4)項目2に該当する場合、 控除法で税金を申告する事業者であり、 事業登録証明書または投資許可証(営業許可証)、 または権限のある機関からの設立決定書が発行され、 法律に基づきスタンプを有し、 会計帳簿および会計証憑を適切に作成・保管し、 事業者の税務番号に基づく銀行口座を有している要件を満たす必要 があります。
事業者は付加価値税の還付を申告書で申告した場合、 その月に申請された未控除の仕入の付加価値税は、 次の月に控除するために繰り越すことはできません。
3.1.2 付加価値税が課税される商品やサービスをベトナム国内で購入し、 それを使用する場合、以下に該当する外交特権の対象者は、 第2条第6項に基づきVATの還付を受けることができます。
a, 代表機関および代表機関の責任者:
-
代表機関の事務所または代表機関の責任者の住宅として使用される
賃貸サービス -
代表機関の事務所および代表機関の責任者の住宅に使用される電気
および水道料金 -
電話(携帯電話を含む)、ファックス、
インターネットなどの通信サービス、 及びこれらの通信機器の設置・接続サービス -
外交ナンバープレート(NG)または外国ナンバープレート(
NN)を持つ代表機関の車両用のガソリンまたはディーゼル燃料: 1台あたり1四半期1200リットル未満 -
代表機関の事務所および代表機関の責任者の住宅の建設、
維持管理、修理に使用される商品および -
代表機関の事務所および代表機関の責任者の住宅に使用されるオフ
ィス機器およびその他の設備
b, 外交官、領事官、国際機関の職員、 および代表機関の事務技術職員について:外交ナンバープレート( NG)を持つ車両用のガソリンまたはディーゼル燃料: 1台あたり1四半期900リットル未満
3.1.3 (7)項 2 本記事の規定に基づき、商品が次の条件を満たす場合には、 ベトナムで出国する外国人は、 付加価値税の還付を受ける対象となります。
a, 輸出禁止品目リストまたは商業省の許可を必要とする輸出品目リス ト、政令第69/2018/NĐ- CP号および関連するガイドラインに基づく専門分野で管理される 輸出品目リストにに該当しない商品
b, 2006年のベトナム民間航空法第12条およびその実施ガイドラ インに基づき、 飛行機に積載することが禁止されている物品に該当しない商品
c, 外国人によるVAT還付を指導する規定に関する商品省令第08/ 2003/TT-BTCに基づき、ベトナムにおける外交機関、 領事機関、 または国際機関の代表機関に関して付加価値税の還付対象となる物 品に該当しない
d, VAT還付対象者になる企業で購入されたが、 使用されていない状態で、購入時の包装がそのままで、 外国人が出国する時点までの60日間以内に作成したVAT還付申 告書兼領収書を添付する商品
e, 一日間以内1つの店(一日間1つの店での複数領収書を含む) で購入したVAT還付申告書兼領収書に記載する価値は2百万ドン 以上になる商品
3.2. 付加価値税税の還付手続き
ステップ1:付加価値税の還付を申請する書類の準備
3.2.1 ベトナムの省令第80/2021/TT-BTC号(省令第13/ 2023/TT-BTC号による改正・補足)第28条に基づき、 付加価値税に関する法令(国際条約による還付、所有権変更、 企業変更、合併、統合、分割、解散、破産、 活動終了に伴う未控除の仕入れ税額の還付を除く) に従って付加価値税の還付を申請する書類は以下の書類を含めます 。
a, 税務機関に対する税金還付申請書(様式番号01/HT)は、 省令第80/2021/TT- BTCの付録Iに基づき発行されるものです。
b, 還付にかかる書類は以下に記載されています。
+ 投資プロジェクトの税金還付の場合
-
投資登録証明書を取得する必要がある場合、
投資登録証明書または投資証明書または投資許可証のコピー -
建設工事を伴うプロジェクトの場合、
土地使用権証明書または土地割り当て決定書または権限のある機関 からの土地賃貸契約書のコピー、建設許可証 -
出資証明書のコピー
-
投資法および専門分野の法令に基づき、
条件付き事業活動に関する事業許可証、認証書、 または承認文書が権限を有する国家機関から交付された投資プロジ ェクトの場合、条件付き事業活動に関する事業許可証、認証書、 または承認文書のコピー -
納税者は税務機関に電子領収書を提出した場合を除く省令第80/
2021/TT-BTC号の付録Iと添付する01-1/ HT様式による領収書の明細書、購入商品、サービスの書類 -
プロジェクト管理委員会の設立決定書、投資家の引き渡し決定書、
支店又は投資プロジェクト管理委員会の組織と事業活動規制( 還付対応対象は支店又は管理委員会である場合)
+ 出国対象商品、サービスへの税金還付の場合
-
納税者は税務機関に電子領収書を提出した場合を除く省令第80/
2021/TT-BTC号の付録Iと添付する01-1/ HT号の様式による領収書の明細書、購入商品、サービスの書類 -
生還法令通り税関手続きが完了した輸出品目に関する省令第80/
2021/TT-BTC付録Iと添付した01-2/ HT号の様式に基づく通関申告書のリスト
+ 非返済援助資金を使用して国内で購入した商品やサービスに対する 税金還付の場合、税金還付は公式開発援助(ODA) には該当しません
-
2020年の第80号政令第24条第2項の規定に基づくプログラ
ム、プロジェクト、プロジェクト外支援、およびプログラム、 プロジェクト、プロジェクト外支援の承認決定書のコピー
+ 最初還付申請又は修正補足の書類に対してこの書類のみを提出しま す。
-
2020年の政令第80号第24条第2項のb項および2020年
の政令第11号第10条第10項のa項に基づく、 事業主による事業費用に関する適格費用確認要求書( 国家予算収入源に該当する無償援助を受けた場合) および投資費用の支払要求書 -
省令第80/2021/TT-BTC付録Iと添付した01-1/
HT号の様式に基づく領収書申告書のリスト、購入商品、 サービスの書類
+ ベトナムでの自然災害の救援および復旧のための国際緊急援助資金 で国内で購入した商品・サービスに対する税金還付の場合
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2020年の政令第50/2020/NĐ-CP号第3条の6、
7、8項に基づく規定に基づく、 ベトナムにおける自然災害の救援および復旧のために、 緊急援助を受け入れる決定書(緊急国際援助による救援の場合) 又は自然災害の影響を修復するための緊急国際援助を受け入れる方 針の決定書およびその援助文書( 自然災害の影響を修復するための緊急国際援助の場合)のコピー
+ 納税者は、初回の還付申請書または変更・ 追加があった場合にのみ、 これらの書類を提出する必要があります。
-
省令第80/2021/TT-BTC付録Iと添付した01-1/
HT号の様式に基づく領収書申告書のリスト、購入商品、 サービスの書類
+ 外交免除の税金還付の場合
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外交機関が使用する物品およびサービスに対する付加価値税の申告
書は省令第80/2021/TT-BTC附録Iと添付する01- 3a/HT様式により作成され、、 免税対象となる費用に関する税金還付を受けるための証明するため に外交省の国家儀礼局による確認書を提出します。 -
省令第80/2021/TT-BTC付録Iと添付した01-
3b/HT号の様式に基づく、 付加価値税の還付の対象者になる外交公務員申告書のリスト