付加価値税還付に関する規定

付加価値税還付に関する規定

提出日: 18/03/2025 11:22 PM

    付加価値税還付に関する規定(パート1/2)

     

    付加価値税の還付は、個人や団体の合法的な権利を保護し、税務管理の正確性と透明性を確保するための重要な税法制度の1つです。企業がますますグローバルなサプライチェーンに関与する中で、付加価値税還付に関する規定を理解し、それに従うことが利益を最大化し、競争力を強化するための重要な要素となります。この記事では、企業が付加価値税の還付政策を効果的に理解し、適用するための基本的な規定や条件、手続きを詳しく説明します。
     

    1.概念

    付加価値税(「VAT」または「付加価値税」)は、商品やサービスの生産、流通、消費の過程で発生する付加価値に対して課される税金です。

    本格というと付加価値税の還付とは、国家(税務当局を通じて)が、過剰に納付された付加価値税や、法的根拠なく徴収された付加価値税の金額を納税者に返還する決定を行うことを意味します。

     

    2.付加価値税を還付する対象と場合
     

    2008年付加価値税法第13条(2013年、2014年、2016年改正・補足)、政令第49/2022/NĐ-CP1条第3項、省令第130/2016/TT-BTC1条第3項、省令第25/2018/TT-BTC2条、および省令第13/2023/TT-BTC1条第3項の規定によれば、付加価値税の還付対象者および適用される場合は以下の通りです。

    (1) 控除方式により付加価値税を納付する事業者は、当月(月次申告の場合)、当該四半期(四半期申告の場合)において控除しきれなかった仕入税額がある場合、次の申告期間に繰り越して控除することができます。

    (2) 次の投資プロジェクトに該当する場合、還付対象になる事業者

    (i)
    事業を登録し、控除方式により付加価値税を納付する事業者(投資プロジェクトから新設された事業者を含む)が、新規投資プロジェクトを実施している場合(投資法の規定に基づき、複数段階に分けられた投資プロジェクト又は複数の投資項目を含む)、本社所在地と同じ省・市または異なる省・市において実施されるものとする場合(ただし、 (iii)のケースや販売用住宅の建設プロジェクト、および固定資産が形成されない投資プロジェクトを除きます)、また、現在投資段階にあるプロジェクト、または石油・ガス鉱床の探査および開発プロジェクトで、投資段階において発生した商品やサービスの仕入税額が累積で3億ドン以上となり、まだ控除されていない場合には、付加価値税の還付を受けることができます。

    投資プロジェクトに対して事業者は付加価値税を個別に申告し、投資プロジェクトの仕入税額を、実際に行っている生産・事業活動で納付すべき付加価値税(あれば)と相殺する必要があります。相殺実施後、控除されて切れない投資プロジェクトの累積仕入税額が300万ドン以上残っている場合、付加価値税の還付対象になります。

    事業者の投資プロジェクトが権限を持つ政府機関によって査察、検査、または監査を受けた場合、税務機関はその査察、検査、監査結果に基づき、付加価値税の還付決定を行うことができます。

    (ii)
    事業者が行う投資プロジェクトが、以下の条件に該当する場合、事業者は(i)項に基づいて投資プロジェクトに対する付加価値税の還付を受けることができます。

    -投資プロジェクトが投資段階にあり、投資法および専門分野の法令に従い、適切な権限を有する国家機関から、条件付き事業活動のための事業許可証、認証書、または承認文書が交付されている場合、事業者は付加価値税の還付を受けることができます。

    -投資プロジェクトが投資段階にあり、投資法および専門分野の法令に従い、条件付き事業活動に対する事業許可証、認証書、または承認書の交付を適切な権限を有する国家機関に申請する必要がない場合、事業者は付加価値税の還付を受けることができます。

    投資法および専門分野の法令に基づき、条件付き事業活動に関して、事業許可証、認証書、または承認文書の取得を必要としない投資プロジェクトの場合、事業者は付加価値税の還付を受けることができます。

    (iii)
    以下の場合に限り、付加価値税の還付を受ける対象にならないが、投資法に基づき投資プロジェクトに対して控除されていない税額を次期に繰り越すことができる事業者

    条件付き業種の事業活動に関する投資プロジェクトが、投資法の規定に基づく事業条件をまだ満たしていない場合とは、条件付き業種の事業活動を行う投資プロジェクトでありながら、権限のある国家機関から、許可証、証明書、承認文書の形態のいずれかで許認可を受けていない場合、又は法律上、文書形式の確認や承認が不要である場合でも、実際に事業条件を満たしていない場合((ii)点の内容を除きます。)のいずれかに該当する状態を指します。

    条件付き業種の事業活動に関する投資プロジェクトが、活動中に事業条件を維持できない場合とは、条件付き業種の事業活動に関する投資プロジェクトでありながら、活動中に許可証、証明書、承認文書のいずれかの許認可が取り消された場合又は活動中に法令上の条件付き事業活動を実施するための条件を満たせなくなった場合を指します。この場合、付加価値税の還付が認められない時点は上記のいずれかの書類が取り消された時点又は権限のある国家機関が検査を行い、事業条件が満たされていないことを発見した時点から計上されます。

    - 201671日より許可を受けた資源・鉱物の採掘に関する投資プロジェクト、または資源・鉱物の総価値とエネルギーコストが製品原価の51%以上を占める商品製造に関する投資プロジェクト(項目(i)の内容通り記載されている石油・ガス田の探査、調査、および開発に関するプロジェクトを除きます)

    (3) 輸出する商品、サービスに対する税金還付

    a)月次(月次申告の場合)または四半期(四半期申告の場合)で申告を行し、商品、サービスを輸出する事業者において、該当する月または四半期に輸出用の商品やサービスがある場合(例として、輸入後に非課税区域へ再輸出される商品や、輸入後に海外へ再輸出される商品を含む)で、仕入れにかかる未控除の付加価値税の額が300百万VND以上の場合、当該月または四半期においてVAT還付を受けることができます。ただし、未控除の仕入VAT300百万VND未満の場合、その額は翌月または翌四半期に繰り越して控除されます。

    月または四半期において、事業者が輸出用商品・サービスと国内消費用商品・サービスの両方を取り扱っている場合、事業者は輸出用商品・サービスの生産・営業に使用する仕入れ消費税を別々に計算する必要があります。もし別々に計算できない場合、輸出用商品・サービスに関する仕入れ消費税は、輸出用商品・サービスの売上高と、消費税申告期間のうち前回の還付申告期間から次回の申告期間にかけての期間の総売上高との割合に基づいて算出されます。

    輸出された商品・サービスの仕入れ付加価値税(個別に記帳された仕入れVATと上記の割合で配分された仕入れVATを含む)は、国内消費の商品・サービスに対する納付すべき付加価値税と相殺した後、残額が300百万ドン以上であれば、事業者は輸出商品・サービスに対する付加価値税の還付を受けることができます。還付されるVATの額は、輸出商品・サービスの売上高に対して10%を掛けた額を超えてはならないという制限があります。

    輸出委託の場合、輸出委託された商品を持つ事業者、転送加工の場合、外国側と輸出加工契約を締結した事業者、海外での建設プロジェクトのために輸出された商品については、海外で建設プロジェクトを実施する商品や資材を輸出する企業及び現地での輸出の場合、現地で輸出された商品を持つ事業者等の一部の輸出ケースについて、付加価値税の還付を受けることができます。

    b)事業者は輸入された商品がその後輸出されるが、その輸出商品が税関法に基づき税関の管轄区域での輸出手続きを行っていない場合及び輸出商品が税関法に基づき税関の管轄区域での輸出手続きを行っていない場合に、付加価値税の還付を受けることができません。

    c)税務機関は、密輸、違法な国境を越える商品の輸送、脱税、税務不正行為、商業不正行為が過去2年間にわたって行われた輸出商品を生産する納税者又は税務管理法およびその施行規則に基づき高リスク対象に該当しない納税者に対して「先に還付、後に検査」の方式を適用します。

    (4) 付加価値税を控除法で申告する事業者は、所有権の移転、企業の譲渡、合併、統合、分割、解散、破産、または事業活動の終了に際して、過剰に支払った付加価値税または未控除の仕入付加価値税について還付を受けることができます。

    事業者が投資段階でまだ事業活動を開始していないが、解散、破産、または事業活動の終了に至った場合、主要な事業活動に関連する付加価値税の課税対象となる取引が発生しない場合、既に申告し控除または還付された付加価値税については調整する必要はありません。事業者は解散、破産、または事業活動の終了について、所轄税務署に通知する必要があります。

    事業者が解散または破産に関する法令通り手続きを実施した時に、既に還付された付加価値税は解散、破産、および税務管理に関する法令に従って処理されますが、未還付の付加価値税は還付されません。

    事業者が事業活動を終了し、主要な事業活動において付加価値税の課税対象となる取引が発生しない場合、還付された付加価値税を国庫に返還しなければなりません。なお、付加価値税の課税対象の資産を販売した場合、販売した資産に関連する入力税額を調整する必要はありません。

    (5) 無償援助、無償ODA資金、または人道支援を使用するプログラムやプロジェクトに対して、付加価値税の還付を受けることができます。

    a)無償援助のODA資金を使用するプロジェクトにおいて、プログラムやプロジェクト投資家、主契約者、または外国の支援者によって指定されたプログラムやプロジェクトの管理を担当する組織は、ベトナムで購入した商品やサービスについて、プログラムやプロジェクトのために使用する目的で納付した付加価値税の還付を受けることができます。

    b)ベトナムの組織が、外国の組織や個人からの人道支援金を使用することで、ベトナム国内での無償援助および人道支援プログラムやプロジェクトのために商品やサービスを購入した場合、その商品やサービスに対して支払った付加価値税の還付を受けることができます。

    (6) 外交特権免除の法令に基づく特権を享受する対象者が、ベトナムで使用目的で商品やサービスを購入した場合、付加価値税が記載された領収書または付加価値税を含む支払い金額が記載された支払い証明書に基づいて支払った付加価値税を還付されることができます。

    (7) 外国人および海外に定住しているベトナム人は、外国の権限のある機関が発行したパスポートまたは入国書類を所持している場合、ベトナムで商品を購入し、出国時に持ち帰る際に付加価値税の還付を受けることができます。付加価値税の還付は、外国人および海外に定住しているベトナム人がベトナムで購入し、出国時に持ち帰る商品に対する付加価値税の還付に関する財務省の指示に従って行われます。

    (8) 事業者が法的規定に従って権限のある機関から税金還付の処理決定を受けた場合、およびベトナム社会主義共和国が加盟している国際協定に基づいて付加価値税の還付を受ける場合

    3. 付加価値税還付の条件と手続き

    3.1.条件

    付加価値税の還付を受ける対象となる事業者や団体(1)、(2)、(3)、(4)項目2に該当する場合、控除法で税金を申告する事業者であり、事業登録証明書または投資許可証(営業許可証)、または権限のある機関からの設立決定書が発行され、法律に基づきスタンプを有し、会計帳簿および会計証憑を適切に作成・保管し、事業者の税務番号に基づく銀行口座を有している要件を満たす必要があります。

    事業者は付加価値税の還付を申告書で申告した場合、その月に申請された未控除の仕入の付加価値税は、次の月に控除するために繰り越すことはできません。

    以下のいずれか条件に該当する本書の(5)2項に基づく付加価値税を納付するプロジェクト投資家、ゼネコン、又は海外支援者の組織

    次のいずれかの場合に該当します;

    • ゼネコンと締結した契約金額には付加価値税が含まれ、同時にプロジェクト投資家が付加価値税の還付のために国家予算より資金を受けなかった場合ベトナムでサービス、商品を購入した際にODAプロジェクト投資家が付加価値税を還付された。国家予算で付加価値税を計上されたプロジェクトについて、付加価値税を含めているか含めていないか関係なく、ベトナムで購入したサービス、商品なら付加価値税が還付されなません。
    • 支援者がベトナムに駐在事務所を設立し、無償援助のODAプロジェクトを実施する、若しくはODAプロジェクトの実施をプロジェクト投資家に委託するために商品やサービスを直接購入する場合、支援者は納付済みの付加価値税の還付を受けることができます。
    • 主契約者(付加価値税を控除法または直接法で申告する対象を分類しない)がODAプロジェクトの主催者または資金提供者と、無償援助のODAプロジェクトを実施するための契約を締結し、契約金額にVATが含まれていない場合、かつプロジェクトがVATを支払うための対応資金を国家予算から割り当てられていない場合、主契約者は契約に基づきプロジェクトを実施するために商品やサービスを購入する際に支払ったVATの仕入税額分の還付を受けることができます。

    一方、プロジェクトが国家予算からVAT支払いのための対応資金を割り当てられている場合、主契約者はベトナム国内で購入した商品やサービスに対して支払ったVATの仕入税額分の還付を受けることはできません。この場合、プロジェクト投資家と主契約者間で締結された契約がVATを含むか含まないかは気づいていません。

    ベトナムでプログラムとプロジェクトの商品、サービスを購入する費用は以下の通り処理されます。

    • ·プロジェクトの書類が承認された時点より発生します。
    • ·プログラムとプロジェクトの費用になります。
    • ·承認されたプロジェクト、プログラムの費用になります。

    付加価値税が課税される商品やサービスをベトナム国内で購入し、それを使用する場合、以下に該当する外交特権の対象者は、第2条第6項に基づきVATの還付を受けることができます。

    代表機関および代表機関の責任者:

    • 代表機関の事務所または代表機関の責任者の住宅として使用される賃貸サービス
    • 代表機関の事務所および代表機関の責任者の住宅に使用される電気および水道料金
    • 電話(携帯電話を含む)、ファックス、インターネットなどの通信サービス、及びこれらの通信機器の設置・接続サービス
    • 外交ナンバープレート(NG)または外国ナンバープレート(NN)を持つ代表機関の車両用のガソリンまたはディーゼル燃料:1台あたり1四半期1200リットル未満
    • 代表機関の事務所および代表機関の責任者の住宅の建設、維持管理、修理に使用される商品およびサービス
    • 代表機関の事務所および代表機関の責任者の住宅に使用されるオフィス機器およびその他の設備

    外交官、領事官、国際機関の職員、および代表機関の事務技術職員について:外交ナンバープレート(NG)を持つ車両用のガソリンまたはディーゼル燃料:1台あたり1四半期900リットル未満

    -7)項 2 本記事の規定に基づき、商品が次の条件を満たす場合には、ベトナムで出国する外国人は、付加価値税の還付を受ける対象となります。

    輸出禁止品目リストまたは商業省の許可を必要とする輸出品目リスト、政令第69/2018/NĐ-CP号および関連するガイドラインに基づく専門分野で管理される輸出品目リストにに該当しない商品

    + 2006年のベトナム民間航空法第12条およびその実施ガイドラインに基づき、飛行機に積載することが禁止されている物品に該当しない商品

    外国人によるVAT還付を指導する規定に関する商品省令第08/2003/TT-BTCに基づき、ベトナムにおける外交機関、領事機関、または国際機関の代表機関に関して付加価値税の還付対象となる物品に該当しない

    + VAT還付対象者になる企業で購入されたが、使用されていない状態で、購入時の包装がそのままで、外国人が出国する時点までの60日間以内に作成したVAT還付申告書兼領収書を添付する商品

    一日間以内1つの店(一日間1つの店での複数領収書を含む)で購入したVAT還付申告書兼領収書に記載する価値は2百万ドン以上になる商品

    今回の記事はここで一旦終了し、 上記は、概念及び付加価値税を還付する対象と場合の内容です。次回は付加価値税還付の条件と手続きについてご説明いたします。 次回をぜひお楽しみにお待ちください。

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