2026年からの個人事業主に対する課税モデルおよび税務管理方法の転換に関連する変更点

2026年からの個人事業主に対する課税モデルおよび税務管理方法の転換に関連する変更点

提出日: 30/06/2026 11:18 AM
    2026年からの個人事業主に対する課税モデルおよび税務管理方法の転換に関連する変更点
     
    2026年より、個人事業者(事業世帯)に対する税務管理制度において、重要な変更が予定されています。特に、申告方法、売上管理および定額課税方式から実際の売上高に基づく管理方式への移行に関する変更が注目されています。これらの変更は、事業活動の透明性向上に寄与することが期待される一方で、個人事業者に対して請求書・証憑の管理や税務義務の履行に関する新たな対応を求めるものとなります。

    本記事では、2026年からの適用に向けて、個人事業者が把握しておくべき主な変更点についてご紹介いたします。

    政府の運営方針(2025年の第68号党中央決議〈68-NQ/TW〉および第198/2025/QH15号決議)に基づき、2026年1月1日以降、個人事業主および自営業者には、もはや定額(みなし)課税方式は適用されません。すべての個人事業主は、現行の税務管理法令に従い、納税者自ら申告・納付を行う申告納税方式へと移行することになります。

     
    この移行は、財務省の政令および施行細則に基づき実施され、その目的は、すべての個人事業主について次の点を100%確保することです。
     
    •   十分な情報にアクセスできること
    •   登録、申告から電子インボイスの利用に至るまで、移行プロセス全体を通じて支援を受けられること
    •   導入初期段階における誤りおよび処罰リスクを可能な限り最小化すること
     
    財務省は、研修会、各種資料、動画、ホットライン、ソリューション提供事業者や税務代理人との連携など多様なチャネルを通じて指導を展開し、「一軒一軒、すべての世帯へ」という方針のもと、個人事業主が新たな税務管理モデルにおける自らの権利と義務を十分に理解できるようにします。
     
    新たな管理メカニズムに適合させるため、個人事業主は売上規模に応じて4つの収入区分に再分類され、各区分ごとに、申告・納税の方法および会計義務が異なる制度が適用されます。
     
    詳細な内容については、下記の表1をご参照ください。

     

    項目
    グループ1
    年間売上高≦10億ドン
    グループ2
    10億ドン<年間売上≦30億ドン
    グループ3
    30億ドン≦年間売上<50億ドン
    グループ4
    年間売上>50億ドン
    1
    付加価値税
    申告・納税不要
    直接法(売上高に対する割合)による場合、
    納付すべき付加価値税 = 売上高 × %比率
    直接法(売上高に対する割合)による場合、
    納付すべき付加価値税 = 売上高 × %比率
    直接法(売上高に対する割合)による場合、
    納付すべき付加価値税 = 売上高 × %比率
    2
    個人所得税
    申告・納税不要
    (売上高 − 5億ドン)× 比率%
    または
    課税所得 =(売上高 − 控除対象費用)× 15%
    課税所得 =(総売上高 − 総控除対象費用)× 17%
    課税所得 =(総売上高 − 総控除対象費用)× 20%
    3
    ライセンス税
    申告・納税不要
    申告・納税不要
    申告・納税不要
    申告・納税不要
    4
    売上申告の責任
    申告期間:2回/年
    提出期限:遅くとも7月31日および翌年1月31日までに
    申告期間:四半期
    提出期限:翌四半期の第1月の末日まで
    申告期間:四半期
    提出期限:翌四半期の第1月の末日まで
    申告期間:月次
    提出期限:翌月20日まで
    5
    インボイス
    電子インボイスの利用登録を行っている場合、取引が発生した際には、売上が非課税または免税の対象であっても、顧客に対して電子インボイスを発行する必要がある
    税務署の認証コード付き電子インボイスの使用が義務付けられる(または、事業者が消費者に対して直接商品販売またはサービス提供を行う場合には、レジシステムから発行される電子インボイスを使用する必要がある)
    税務署のコード付き電子インボイス、またはレジ(POS)から発行される電子インボイスの使用が義務付けられる
    税務署の認証コード付き電子インボイス、またはレジ(POS)から発行される電子インボイスの使用が義務付けられる
    6
    会計帳簿
    (様式は、2025年12月31日付財務省通達第152/2025/TT-BTC号を参照してください)
    様式S1a-個人事業者
    様式S2b-個人事業者
    様式S2c-個人事業者
    様式S2d-個人事業者
    様式S2e-個人事業者
    様式S2b-個人事業者
    様式S2c-個人事業者
    様式S2d-個人事業者
    様式S2e-個人事業者
    様式S2b-個人事業者
    様式S2c-個人事業者
    様式S2d-個人事業者
    様式S2e-個人事業者
    7
    口座銀行
    事業用の銀行口座を分けて、開発する
    事業用の銀行口座を分けて、開発する
    事業用の銀行口座を分けて、開発する
    事業用の銀行口座を分けて、開発する
    8
    注意
    ・売上高が基準額を超えないよう管理すること。
    ・売上高の申告・届出を行わない場合:
    税務当局は売上高をみなし決定する権限を有し、実際の売上高が低い場合であっても、個人事業者は免税の適用を受けられなくなる可能性があります。
    ・付加価値税(VAT)の売上税額を申告する義務がない場合であっても、仕入インボイスや証憑書類の保管は極めて重要です。その目的は以下のとおりです。
    + 商品の原産・仕入先を証明するため
    + 税務調査・検査時における売上高確定の根拠とするため
    + 個人事業者がグループ2(売上高10億VND超)へ移行する際の基礎データとするため
    + 税務署へ銀行口座情報を届け出る。
    ・書類の保存期間:
    + 会計帳簿:最低5年間保管すること。
    控除対象費用は、以下の条件を満たす必要があります。
    ・事業活動に直接関連していること。
    ・法令に基づく適法なインボイスおよび証憑書類を有していること。
    ・適切な支払証憑を有していること(500万VND以上のインボイスについては、銀行振込による支払いが必須)。
    + 税務署へ銀行口座情報を届け出る。
    【書類の保存期間】
    ・会計帳簿:最低5年間保管すること。
    控除対象費用は、以下の条件を満たす必要があります。
    ・事業活動に直接関連していること。
    ・法令に基づく適法なインボイスおよび証憑書類を有していること。
    ・適切な支払証憑を有していること(500万VND以上のインボイスについては、銀行振込による支払いが必須)。
    + 税務署へ銀行口座情報を届け出る。
    【書類の保存期間】
    ・会計帳簿:最低5年間保管すること。
    控除対象費用は、以下の条件を満たす必要があります。
    ・事業活動に直接関連していること。
    ・法令に基づく適法なインボイスおよび証憑書類を有していること。
    ・適切な支払証憑を有していること(500万VND以上のインボイスについては、銀行振込による支払いが必須)。
    + 税務署へ銀行口座情報を届け出る。
    【書類の保存期間】
    ・会計帳簿:最低5年間保管すること。

    注記:⑥会計帳簿について

    個人事業者が資源税、特別消費税、環境保護税の課税対象となる商品・サービスを取り扱う場合、関連法令の規定に従って申告および納税を行うものとする。あわせて、帳簿様式S3a-個人事業者を追加で記帳する。

    以上、ご覧頂き、誠にありがとうございます。
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