商業契約における罰金の条項に関する基本的な注意事項について

商業契約における罰金の条項に関する基本的な注意事項について

提出日: 26/08/2024 03:50 PM

     

    民事取引をはじめとして、商取引では、契約を締結する際、各当事者は締結された条件及び条項を自発的に履行することを希望する。しかし、実際には、主観的または客観的な理由により、契約上の義務の違反が依然として発生しており、そして、契約の当事者は常に違反行為からのリスクと結果に直面しなければならない。したがって、違反行為を防止し、契約履行を保証し、違反があった場合の当事者の正当な権利と利益を確保するために、法律は商業分野における契約違反行為に対する制裁を定めている。具体的には、2005年の商法では、商事制裁が第292条に規定されており、同条第2項では商業における制裁の1つとして罰金が認められている。

     

    2005年の商法の第300条は、「罰金とは、この法律の第294条に定める免責事由を除き、契約で合意されている場合、違反された当事者が違反した当事者へ違反に対する一定の罰金の支払を求める救済措置をいう」と規定している。

     

    上記の規制およびその他の関連規制に基づき、個人及び組織は、次のとおり商業契約における罰金条項に関するいくつかの点に注意する必要がある。

     

    1. 罰金の適用根拠

    第一に、契約が有効である。       

    法的な効力のある契約は、当事者間でそれぞれの権利と義務が発生する基礎となり、また、違反を確定するための重要な基礎となる。契約が形成されたが完全に無効になった場合、当事者間を拘束する法的義務が発生せず、契約違反にならない。したがって、商業契約における罰金は、契約が法的効力を有する場合のみに生ずるわけである。

     

    第二に、契約違反の行為がある。

    契約違反の行為は、契約罰金を含み、契約違反に対してすべての形の制裁を適用するための必要な法的根拠である。 契約違反の行為とは、契約上の義務に対して、契約関係の一方または複数の当事者が行う不適切な行為のことである。

    2005年商法の第3条12項では、「契約違反とは、一方の当事者が自らの行った契約あるいはこの法律に基づく義務を不完全又は不適切に遂行することをいう」と解釈する。したがって、実際には、ある行為が商契約に違反するかどうかを検討するとき、契約の実際の履行が契約上の約束や法律の規定とを参照する必要がある。締結された条件を履行しない、または不適切かつ不完全に履行する行為は、契約違反とみなされる。契約条項の違反以外、当事者間で合意しない条項が法律で定められているので、当事者が厳守しない場合にも契約違反となる。

     

    第三に、違反者は過失がある。

    2005年の商法の特定の規定により、過失が、契約違反に対する制裁を始めとする契約罰金の根拠として直接的に確定されない。ただし、契約罰金またはその他の形態の商業制裁を適用する場合、過失は推定過失の原則に従って適用される。2005年の商法では、第294条に規定されている責任免除の規定を通じて表現されている。違反者が契約上の義務を履行しなかった場合、または不適切あるいは不完全に履行した場合、本条の規定に基づく責任免除を証明できないと、過失と推定される。

     

    2. 適用の条件

    罰金を適用する条件は「契約書に合意のある場合」とする。したがって、これは商取引における契約罰金の適用の必須条件となる。罰金の合意には、通常、違反罰金の水準、適用される違反の種類、免除事由など、いくつか内容が含まれる。

     

    現在、「契約書に合意のある場合」という表現は2つの意味で理解される。1つ目は、商業契約では、契約を締結する際に罰金条項が必須であるということである。2つ目は、罰金条項は、当事者間で契約を締結する際に契約書になくても、締結後にこの条項を補足することでき(付属書、子契約など)、効力が発生する。

     

    このように、実際には、商業契約書を作成し、締結するとき、当事者は、罰金の条項に柔軟に合意することができる。ただし、当事者は、予防および抑止をし、商業契約書の関係における自己義務を履行する自発的な精神を向上させるために、契約締結の際に罰金の条項を規定するべきである。

     

    3. 罰金の水準

    2005年の商法では、罰金の水準は「契約上のある義務の違反或いは複数の違反に対する罰金の総額は、契約において両当事者で合意された金額に基づくが、この法律の第266条に定める場合を除き、違反した契約上の義務の対価の8%を限度とする」の第301条で指定される。ただし、自らの過失により、不正確な結果を記載した評価証明書を発行した評価証明サービスを業とする事業者に対する罰金は唯一の例外として第266条で査定サービス料金の10倍を超えてはならないということである。

     

    上記の規定に基づき、罰金の水準が損害と関係がない、すなわち、違反行為のみがあると、損害を与えないのに合意した罰金の水準を負担しなければならないことに留意する必要がある。違反に対する罰金は、実際で直接的な損害よりも高くなる場合でも、低くなる場合もある。

     

    2005 年の商法では、罰金の水準は違反された義務部分の8%以下に制限されている。2005年の商法で定められる違反に対する罰金は、基本的に、契約金額ではなく、違反された契約上の義務の価値または契約部分に基づいて計算される。違反された契約上の義務の価値または契約部分が契約金額と異なる場合は多い。具体的には、当事者の違反が取引全体に関連する場合、違反された契約上の義務の価値または契約部分は契約額と同じになる。一方、違反が契約の一部にのみ関係する場合、契約額よりも低くなる。したがって、当事者が契約を締結する際に、法律に従って、違反に対する罰金の水準を違反した義務の価値に基づいて規定する必要がある。

     

    契約において、両当事者が契約上の義務違反の額の8%を超える罰金に合意した場合、例えば、30%または80%の罰金に合意した場合、8%を超える部分は法的結果として無効となる。裁判所は、違反をされる当事者に対する罰金請求を解決するために、8%以下の罰金のみを適用する。したがって、実際に、商業契約では、契約当事者が違反に対する罰金の水準を自由に定めることができますが、紛争が発生した場合に、制裁機関が違反した義務の額の8%を超えないの罰金のみを適用する。

     

    また、実際には、商事契約関係の当事者間で、罰金を規定したが、契約書で具体的に罰金の水準を規定しない場合もある。この場合、紛争が発生した場合、解決が困難になる。現在、2つの視点があり、第一に、制裁機関の決定に基づくが、両当事者を満たす特定な罰金を出すのが非常に困難であるということ、第二に、罰金条項を無効と宣言しますが、その場合、制裁機関がこの条項を無効と宣言する根拠を見つけるのが困難になることである。したがって、契約を締結する際には、具体的な罰金の水準を規定する必要がある。

     

    4. 違反行為に対する免責事由

    2005年の商法では、第294条に基づいて違反者に対する契約違反の責任を免除する場合が以下のとおり規定される。

     (i) 両当事者間で合意した免責事由が発生した場合。

     (ii) 不可抗力事由が発生した場合。

     (iii) 一方の当事者による違反が完全に他方の当事者の過失に起因する場合。

     (iv) 契約締結時点で両当事者が知り得なかった管轄の国家機関による決定を履行することに因る一方の当事者による違反の場合。

     

    しかし、2005年の商法および2005年の商法の案内文書には、上記の第294条に規定されている場合を理解し、適用する方法を明確に指示及び案内していない。

     

    したがって、2015年の民法と2005年の商法で、違反者による契約違反に対する罰金を支払わない根拠が基本的に同じのため、この規定を適用したいとき、2015年民法の関連する特定の規定を参照することができる。

     

    罰金は、契約違反に対する制裁の一形式であり、契約に違反した場合に当事者が義務のどの部分を負担しなければならないかを正確に認識し、契約違反行為を防止する抑止力を生み出し、契約違反行為から発生する紛争や紛争を回避するため設けられる。罰金条項から得られる利益により、個人および組織はこの条項の適用時に最大の利益を得るために正しい理解を得る必要がある。

     

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