政令第105/2026/NĐ-CP第2条第1項に基づき、企業は、社内に基礎労働組合(企業内労働組合)が設立されていない場合であっても、労働組合経費を納付する義務があります。
具体的には以下のとおりです。
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労働組合経費の納付額は、労働者の強制社会保険料算定基礎となる賃金総額の2%です(2024年労働組合法第29条第1項b号)。
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企業は、労働者に係る強制社会保険料の納付と同じ時期に、毎月1回労働組合経費を納付しなければなりません。納付期限は、対象月の翌月末日までとなります(政令第105/2026/NĐ-CP第4条第1項a号及び第2項a号)。
- ハノイ市内に所在する企業につきましては、労働組合経費及び組合費の徴収・納付に関するハノイ市労働総同盟のガイドライン第30号/HD-LĐLĐ(2025年6月30日付)ならびに関連する申告書様式(以下のリンクに添付された資料)をご参照ください。
https://drive.google.com/drive/folders/1a22FZMNioLFi0t_0KqH-MwmmMHV3vUs_?hl=vi&fbclid=IwY2xjawR6CKdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFxaDI1S1loamlZdll6bE55c3J0YwZhcHBfaWQQM
jIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpYLpT_orkvb-EkwtxltXXi_WXr-xBga_AlR9-y4heSNCJQncWk6haoOxmBN_aem_2Gm61sOFsCZ0xujxZqbufg -
ホーチミン市内に所在する企業につきましては、労働組合経費の納付及び組合費納付義務に関するホーチミン市
労働総同 盟のガイドライン第3229/LĐLĐ-TC号(2025年7月23日付、添付資料)をご参照ください。https://kmc.vn/wp-content/uploads/2025/07/2025_CV_3229_Ve-viec-dong-KPCD-va-nop-DPCD.signed.pdf
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ハノイ市及びホーチミン市以外に所在する企業は、手続き上のご不明点がある場合は、企業所在地を管轄する各省・市の労働総同盟へ直接お問い合わせいただき、労働組合経費の申告および納付手続きについて具体的な案内を受けれることをお勧めいたします。