ベトナムにおける外国人労働者の労働許可証の再発給に関する新しい規定のポイントについて

ベトナムにおける外国人労働者の労働許可証の再発給に関する新しい規定のポイントについて

提出日: 25/10/2025 09:50 PM

    ベトナムにおける外国人労働者の労働許可証の再発給に関する新しい規定のポイントについて​​

    1. 労働許可証の再発行申請書類、発行期間、発行権限の改正

    政令219/2025/ND-CP号により、労働許可証の再発行に関する書類および手続きについて注目すべき点は以下の通りである。

    1.1 労働許可証の再発行申請書類

    政令219/2025/ND-CP号第24条により、2025年8月7日以降の労働許可証再発行申請書類には以下が含まれる。

    - 政令219/2025/ND-CP号の付録フォームNo.03に従う雇用主の労働許可証の再発行申請書

    - カラー写真2枚(サイズ4 cm x 6 cm、白背景、正面向き、裸頭、眼鏡無し)

    - 有効な労働許可証の記載事項のいずれかを変更した場合は、その変更の証明書類:
      氏名、国籍、パスポート番号、雇用主の職別番号を変更せずに雇用主の名称を変更することなど

    - 有効な労働許可証(紛失した場合を除く。)

    以前の政令70/2023/ND-CP号により改正された政令152/2020/ND-CP号第13条によれば、紛失した場合の労働許可証の再発行申請書類には外国人労働者が居住するコミューンレベルの警察機関または外国の管轄当局によって確認されなければならなかった。

    ただし、2025年8月7日以降、紛失による労働許可証再発行申請の場合は、外国人労働者が居住するコミューンレベルの警察機関または外国の管轄当局に確認を依頼する必要がなくなる。

    1.2 労働許可証の再発行の発行期限、発行権限

    労働許可証の再発行の発行期間は、以前の政令70/2023/ND-CP号により改正された政令152/2020/ND-CP号と比べて変更されていない。すなわち、政令2019/2025/ND-CP号第25条3項により、外国人労働者の労働許可証の再発行の発行期間は労働許可証の再発行申請書類の受領日から3営業日以内である。

    2025年8月7日以降、外国人労働者の労働許可証の再発行権限は省レベル人民委員会に属するため、雇用主は労働許可証の再発行申請書類を正しい提出先に出すよう注意が必要である。すなわち、提出先が「労働傷病兵社会福祉省または労働傷病兵社会福祉局」から「外国人労働者の就労地の行政サービスセンター」に変更される。

    2. 労働許可証更新の条件、申請書類、発行期限、発行権限の改定

    政令219/2025/ND-CP号に基づく労働許可証の更新に関する書類および手順について注目すべき点は以下の通りである。

    2.1 労働許可証更新の条件

    政令70/2023/ND-CP号に改定された政令152/2020/ND-CP号第16条により、外国人労働者は以下の条件を満たす場合に労働許可証を更新することができる。

    - 有効な労働許可証(残存有効期間が5日以上であるが、45日を超えてはならない)

    - 外国人労働者の使用必要性について管轄当局の承認を受けていること

    -  外国人労働者が付与された労働許可証の記載事項に従って雇用主のために就労を継続していることの証明書類

    ただし、政令219/2025/ND-CP号では、労働許可証の更新条件が規定されなくなったため、2025年8月7日以降、労働許可証更新のニーズがある場合、雇用主は以下の規定に従って労働許可証更新の申請書類を提出する。

    2.2 労働許可証更新の申請書類

    政令219/2025/ND-CP号第27条により、労働許可証更新の申請書類は以下が含まれる。

    - 政令219/2025/ND-CP号の付録フォームNo.03に従う雇用主の外国人労働者の使用必要性に関する報告書および説明書および労働許可証更新申請書

    - 有資格の医療検査・治療施設が発行した健康診断証明書(ただし、健康診断結果が医療検査・治療活動管理情報システムまたは国家健康データベースに接続・共有されている場合を除く。)ベトナムと健康診断証明書を発行する国または地域が相互承認に関する条約または合意を締結しており、その健康診断証明書の有効期間が発行日から12ヶ月を超えない場合、外国の有資格医療機関が発行した健康診断証明書が使用される。

    - カラー写真2枚(サイズ4 cm x 6 cm、白背景、正面向き、裸頭、眼鏡無し)

    - 有効な労働許可証

    - 有効なパスポート

    - 労働契約に基づいて就労する場合を除く、外国人労働者の就労形態の次いずれかの証明書類:

    a, 外国人労働者がベトナムで経済社会契約または合意を履行し、ベトナムの入札パッケージおよびプロジェクトの実施に参加するためベトナムで働く場合、署名済みの契約書または合意書を添付した雇用主による外国人労働者派遣に関する文書

    b, 外国人労働者がベトナムでサービスを提供する場合、サービス提供の交渉のために外国人労働者をベトナムに派遣するサービス提供者による文書

    c, 企業内移動を除き、外国の機関、組織、企業からベトナムに転勤させる場合、外国人労働者をベトナムに派遣し、予定の職務に適合したことを確認する外国の雇用主より発行の文書

    d, ベトナムで株式会社の取締役会長、取締役、資本金が30億ドン未満の有限会社の所有主、有限会社の社員として勤務する外国人労働者は規定に従って管理者であることの証明書類

    e, 企業内移動の場合、外国人労働者をベトナムの商業拠点に一定期間派遣する外国の雇用主の文書

    f, サービス提供者の場合、ベトナムパートナーおよび外国パートナー間のサービス提供契約書

    以前の政令70/2023/ND-CP号によって改定された政令152/2020/ND-CP号と比べて、政令219/2025/ND-CP号は、労働許可証更新申請の添付証明書類をより詳しく規定し、ベトナムで働くため労働者を派遣する文書、外国パートナーおよびベトナムパートナー間のサービス提供契約など、ベトナムにおける就労形態の証明書類の提出を求めているようになった。

    2.3 労働許可証更新の発行期間、発行権限

    政令219/2025/ND-CP号第28条により、労働許可証の有効期限が切れる10日以上前から45日前までに、雇用主は外国人労働者の就労地の行政サービスセンターに労働許可証の更新申請書類を提出しなければならない。

    管轄当局は、労働許可証更新申請書類の受領日から10営業日以内に、申請の審査の上、承認し、外国人労働者の労働許可証を更新するものとする。外国人労働者の使用必要性を承認しない場合、または外国人労働者の更新を拒否する場合、理由を明記した書面による回答を出さなければならない。

    以前の政令70/2023/ND-CP号により改正された政令152/2020/ND-CP号第18条によれば、雇用主は労働許可証の有効期限が切れる5日以上前から45日以内前に労働傷病兵社会福祉省または労働傷病兵社会福祉局に労働許可証更新の申請書類を提出する必要があり、労働傷病兵社会福祉省または労働傷病兵社会福祉局は申請書類の受領日から5営業日以内に労働許可証を更新するものとする。

    従って、新規定によれば、労働許可証の更新申請手続きの実施期間は以前に比べて延長され、すなわち労働許可証の有効期限が切れる10日以上前となり、管轄当局の結果返答期間も以前に比べて延長され、すなわち5営業日から10営業日となった。

    2025年8月7日以降、労働許可証更新の発行権限は省レベルの人民委員会に属するため、雇用主は労働許可証の更新申請書類を正しい提出先に出すよう注意が必要であり、すなわち「労働傷病兵社会福祉省または労働傷病兵社会福祉局」から「外国人労働者の勤務地の行政サービスセンター」に変更される。 

     

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