労働許可証の取得義務が免除される外国人に関する新しい規定のポイントについて​​

労働許可証の取得義務が免除される外国人に関する新しい規定のポイントについて​​

提出日: 26/11/2025 08:39 AM
    労働許可証の取得義務が免除される外国人に関する新しい規定のポイントについて​​

    1. 労働許可証対象外の確認書を取得できる外国人労働者の追加

    以前の政令70/2023/ND-CP号に改正された政令152/2020/ND-CP号第7条によれば、外国人労働者が労働許可証の対象外となるケースが14件ある。                        

    新規定によると、政令219/2025/ND-CP号第7条には、労働許可証の対象外となる外国人労働者を1件が追加された。金融、科学技術、イノベーション、国家デジタル変革、経済社会発展の優先分野で働くためにベトナムに入国することを省庁、省庁レベルの機関、または省レベル人民委員会によって承認された外国人労働者には労働許可証の申請対象外となる。

    従って、2025年8月7日以降、労働許可証の対象外となる外国人労働者には、以下のケースが含まれる。

    1.1 労働法第154条3項、4項、5項、6項、7項および8項のいずれの場合に該当するもの

    1.2 資本拠出額が30億ドン以上の有限会社の所有者または資本出資者であるもの

    1.3 資本金が30億ドン株式会社の取締役会長または取締役であるもの

    1.4 ベトナムと外国の管轄当局の間で締結された政府開発援助源に関する国際条約の規定または合意に従って、専門的・技術的コンサルティングサービスを提供し、または政府開発援助源を利用したプロフラムおよびプロジェクトの研究、構築、査定、監視、評価、管理、実施に役立つその他の業務を行うためにベトナムに入国するもの

    1.5 外務省により確認される報道機関に勤務する外国人記者

    1.6 外国の管轄当局または組織からベトナムに派遣され、外国の外交代表機関または政府間組織がベトナムに設立を提案している教育機関、またはベトナムが署名または参加している国際条約に基づいて設立された施設または組織で教師、管理者、または理事として勤務しているもの

    1.7 インターンシップ契約を締結しているベトナム国内または外国の学校や研修施設で学んでいるまたはベトナムの雇用主から就職の招待を受けている外国人留学生および研修生、ベトナムの船舶に乗っているインターンシップ生および研修生

    1.8 ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約の規定に従ってベトナムでの就労が許可されるベトナムにおける外国代表機関の構成員の親族

    1.9 国家機関、政治組織または       社会政治組織で働くための公式パスポートを所持しているもの

    1.10 商業拠点の設立責任者

    1.11 ベトナム社会主義共和国が加盟してる国際条約を履行するために、ベトナムにおける外国の外交代表機関または国際組織からの確認を得て、ベトナムで自発的に無償で活動するボランティア

    1.12 法律の規定に従って、中央および省レベルの機関や組織が締結した国際協定を履行するためにベトナムに入国するもの

    1.13 次のいずれかに該当する管理者、取締役、専門家、技術者である外国人労働者:

    - 暦年1月1日から年末までの1年間に合計90日未満働くためにベトナムに入国するもの

    -  企業内で移動するもの:ベトナムと世界貿易機関におけるサービス提供義務表に基づき、ベトナムに11のサービス分野の範囲内で商業拠点を設立し、当該外国企業に12ヶ月以上連続して雇用されている外国企業内での一定期間で転勤するもの。なお、商業拠点には、外国投資による経済組織、ベトナムにおける外国貿易業者の駐在員事務所および支店、事業協力契約を締結した外国投資家の事務局が含まれる。

    1.14 教育訓練省から以下の業務を行うためにベトナムに入国することを承認されるもの

    - 国際教育プログラムの教育、研究、移転

    - 外国の外交代表機関または政府間組織によってベトナムに設立が提案されている教育機関の管理者、事務局長、校長または副校長として勤務する

    1.15 金融、科学技術、イノベーション、国家デジタル変革および社会経済発展の優先分野で働くことを各省庁、省庁レベルの機関、または省レベル人民委員会によってベトナムへの入国が承認されるもの


    2. 労働許可証対象外の確認書の申請書類の修正、期限、発行権限

    政令219/2025/ND-CP号に従って、労働許可証対象外の確認書の申請書類、発行手順について注目すべき点は以下の通りである。


    2.1 労働許可証対象外の確認書の申請書類

    政令219/2025/ND-CP号第8条により、労働許可証対象外の確認書の申請書類は以下が含まれる。

    - 政令219/2025/ND-CP号付録のフォームNo.01に従う労働許可証対象外の確認書の申請書

    - 有資格の医療検査・治療施設が発行した健康診断証明書(ただし、健康診断結果が医療検査・治療活動管理情報システムまたは国家健康データベースに接続・共有されている場合を除く。)ベトナムと健康診断証明書を発行する国または地域が相互承認に関する条約または合意を締結しており、その健康診断証明書の有効期間が発行日から12ヶ月を超えない場合、外国の有資格医療機関が発行した健康診断証明書が使用される。

    - カラー写真2枚(サイズ4 cm x 6 cm、白背景、正面向き、裸頭、眼鏡無し)

    - 有効なパスポート( 注意パスポートの残存期間が短い場合(例:2か月)、労働許可証対象外の確認書の有効期間はパスポートの残存期間と同じ期間でしか発給されない。また、ベトナム入国時にはパスポートの残存期間が6か月以上必要なため、必要に応じて事前に更新をご確認ください。)

    - 次いずれか外国人労働者が労働許可証の対象外であることの証明書類:

    + ベトナムにおける国際機関または外国の非政府組織の駐在員事務所の所長、プロジェクトマネジャーまたは組織の責任者である場合、または国家機関、政治組織、社会政治組織で働くための公式パスポートを所持し、ベトナムへの入国を教育訓練省によって確認され、かつ、金融、科学技術、イノベーション、社会経済発展の優先分野で働くためにベトナムに入国することを省庁、省庁レベル機関または省レベル人民委員会によって確認された場合、法律の規定に従って管轄当局によって発行された文書

    + ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約または合意を伴う外国雇用主による外国人労働者への派遣文書、またはベトナムの管轄当局と外国間で締結された政府開発支援源に関する国際条約の規定または合意に従って、専門的および技術的なコンサルティングサービスを提供し、または政府開発支援源を利用したプログラムおよびプロジェクトの研究、構築、査定、監視、評価、管理、実施に役立つその他のタスクを実行するためにベトナムに入国すること、または外国の管轄当局または組織によってベトナムに派遣され、外国の外交代表機関または政府間組織によって設立が提案されている教育機関、またはベトナムが署名しているまたは加盟している国際条約に基づき設立された機関または組織で教師、管理者または理事として働くこと、またはベトナムの雇用主とのインターンシップ契約または就職の招待を受けてベトナム国内または外国の学校や研修施設で学んでいる外国人留学生や研修生、ベトナムの船舶に乗っているインターンシップ生や研修生、またはベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約を履行するためにトナムで自発的に無償で活動し、ベトナムに駐在する外国の外交代表機関または国際機関からの確認を得ているボランティアであること、または法律の規定に従って中央および省レベルの機関や組織が締結した国際合意を履行するためにベトナムに入国すること

    + 企業内移動の場合、労働者が規定に従って管理者、取締役、専門家または技術者であることの証明文書とともに、ベトナムの商業拠点で一定期間で就労するために外国人労働者を派遣する外国雇用主からの文書、および労働者がベトナムに入国する直前に少なくとも12ヶ月間連続して外国雇用主に雇用されていたことを確認する文書、ベトナムと世界貿易機機構とのサービスコミットメントに従って11のサービス分野の範囲内でベトナムに商業拠点を設立した外国企業に以前に少なくとも12ヶ月連続してに採用されたことがある外国企業内での一時的な転勤。なお、商業拠点には、外資の経済組織、ベトナムにおける外国貿易業者の駐在員事務所、支店、事業協力契約を締結した外国投資家の事務局が含まれる。

     従って、政令70/2023/ND-CP号によって改定された政令152/2020/ND-CP号と比べて、政令219/2025/ND-CP号は外国人労働者がそれぞれの特定の場合において労働許可証の対象外を証明する書類を明確に規定している。

    2.2 労働許可証対象外の確認書の提出期限、発行権限

    政令70/2023/ND-CP号により改定・補足された政令152/2020/ND-CP号第8条2項によれば、雇用主は労働傷病兵社会福祉省または外国人労働者の就労予定地の管轄労働傷病兵社会福祉局に、外国人労働者の就労開始日の少なくとも10日前までに、外国人労働者が労働許可証対象外を確認するよう要請する。

    政令219/2025/ND-CP号第9条により、外国人労働者の就労開始予定日の10日以上前にかつ60日以内に、雇用主は外国人労働者の就労予定地の行政サービスセンターに直接または公共郵便サービス、企業、個人のサービス、または委任を通じて、労働許可証対象外の確認書の申請書類を提出するものとする。

    従って、労働許可証対象外の確認書の申請書類の提出期限は外国人労働者の就労開始予定日の10日前までとされていたが、2025年8月7日以降は、外国人労働者の就労開始予定日の60日前より申請することができないという規制が追加された。

    2025年8月7日以降、労働許可証対象外の確認書の発行権限は省レベル人民委員会に属するため、雇用主は労働許可証対象外の確認書の再発行申請を正しい提出先に出すよう注意が必要である。すなわち、提出先が「労働傷病兵社会福祉省または外国人労働者の就労予定地の管轄労働傷病兵社会福祉局」から「外国人労働者の就労予定地の行政サービスセンター」に変更される。


    3. 労働許可証対象外の確認書の再発行に関する規定の追加

    政令152/2025/ND-CP号には、労働許可証対象外の確認書の再発行に関する具体的な規定はない。

    政令219/2025/ND-CP号は労働許可証対象外の確認書の再発行に関する規定は次のように追加した。

    3.1 労働許可証対象外の確認書の再発行の場合

    政令219/2025/ND-CP号第11条によれば、労働許可証対象外の確認書の再発行の場合は以下が含まれる。

    - 有効な労働許可証対象外の確認書が紛失したまたは破損しており、使用できない場合

    - 氏名、国籍、パスポート番号、勤務先、雇用主職別番号を変更せずに雇用主の名称を変更するなど、いずれかを変更する場合

    3.2 労働許可証対象外の確認書の再発行申請書類

    政令219/2025/ND-CP号第12条により、労働許可証対象外の確認書の再発行申請書類には以下が含まれる。

    - 雇用主による労働許可証対象外の確認書の再発行申請書

    - 氏名、国籍、パスポート番号、勤務先、雇用主職別番号を変更せずに雇用主の名称を変更する場合、いずれかを変更する証明書類

    - 有効な労働許可証対象外の確認書(損失した場合を除く。)

    3.3 労働許可証対象外の確認書の再発行手順

    政令219/2025/ND-CP号第13条により、労働許可証対象外の確認書の再発行手順は次の通りである。

    - 雇用主は外国人労働者の就労予定地域の行政サービスセンターに直接、または公益郵便サービスまたは企業、個人のサービス、または委任を通じて、労働許可証対象外の確認書の再発行申請書類を提出する。

    - 労働許可証対象外の確認書の再発行申請書類が全て受領されてから3営業日以内に、管轄当局は労働許可証対象外の確認書を再発行するものとする。

    労働許可証対象外の確認書を再発行しない場合には、その理由を明記した書面による回答を出さなければならない。

    3.4 再発行される労働許可証対象外の確認書の有効期間

    再発行される労働許可証対象外の確認書の有効期間は、以前に発行された労働許可証対象外の確認書の有効期間から外国人労働者が労働許可証の再発行を申請した時点までの就労期間を差し引いた期間となる。


    4. 労働許可証対象外の確認書の更新に関する規定の追加

    政令152/2020/ND-CP号には、労働許可証対象外の確認書の更新に関する規定はない。

    政令219/2025/ND-CP号では、労働許可証対象外の確認書の更新に関する規定が次のように追加された。

    4.1 労働許可証対象外の確認書の更新申請書類

    政令219/2025/ND-CP号第15条により、労働許可証対象外の確認書の更新申請書類は以下が含まれる。

    - 政令219/2025/ND-CP号の付録フォームNo.01に従って雇用主による労働許可証対象外の確認書の更新申請書

    - 有資格の医療検査・治療施設が発行した健康診断証明書(ただし、健康診断結果が医療検査・治療活動管理情報システムまたは国家健康データベースに接続・共有されている場合を除く。)ベトナムと健康診断証明書を発行する国または地域が相互承認に関する条約たたは合意を締結しており、その健康診断証明書の有効期間が発行日から12ヶ月を超えない場合、外国の有資格医療機関が発行した健康診断証明書が使用される。

    -  有効な労働許可証対象外の確認書

    -  有効なパスポート ( 注意パスポートの残存期間が短い場合(例:2か月)、労働許可証対象外の確認書の有効期間はパスポートの残存期間と同じ期間でしか発給されない。また、ベトナム入国時にはパスポートの残存期間が6か月以上必要なため、必要に応じて事前に更新をご確認ください。)

    -  次いずれか外国人労働者が労働許可証対象外の証明書類:

    + ベトナムにおける国際機関または外国の非政府組織の駐在員事務所の所長、プロジェクトマネジャーまたは組織の責任者である場合、または国家機関、政治組織、社会政治組織で働くための公式パスポートを所持し、ベトナムへの入国を教育訓練省によって確認され、かつ、金融、科学技術、イノベーション、社会経済発展の優先分野で働くためにベトナムに入国することを省庁、省庁レベル機関または省レベル人民委員会によって確認された場合、法律の規定に従って管轄当局によって発行された文書

    + ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約または合意を伴う外国雇用主による外国人労働者の派遣文書、またはベトナムの管轄当局と外国間で締結された政府開発支援源に関する国際条約の規定または合意に従って、専門的および技術的なコンサルティングサービスを提供し、または政府開発支援源を利用したプログラムおよびプロジェクトの研究、構築、査定、監視、評価、管理、実施に役立つその他のタスクを実行するためにベトナムに入国すること、または外国の管轄当局または組織によってベトナムに派遣され、外国の外交代表機関または政府間組織によって設立が提案されている教育機関、またはベトナムが署名しているまたは加盟している国際条約に基づき設立された機関または組織で教師、管理者または理事として働くこと、またはベトナムの雇用主とのインターンシップ契約または就職の招待を受けているベトナム国内または国外の学校や研修施設で学んでいる外国人留学生や研修生、ベトナムの船舶に乗っているインターンシップ生や研修生、またはベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約を履行するためにトナムで自発的に無償で活動し、ベトナムに駐在する外国の外交代表機関または国際機関からの確認を得ているボランティアであること、または法律の規定に従って中央および省レベルの機関や組織が締結した国際協定を履行するためにベトナムに入国すること

    + 企業内移動の場合、労働者が規定に従って管理者、取締役、専門家または技術者であることの証明文書とともに、ベトナムの商業拠点で一定期間就労するために外国人労働者を派遣する外国雇用主からの文書、および労働者がベトナムに入国する直前に少なくとも12ヶ月間連続して外国雇用主に雇用されていたことを確認する文書、ベトナムの世界貿易機関とのサービスコミットメントに従って11のサービス分野の範囲内でベトナムに商業拠点を設立した外国企業に以前に少なくとも12ヶ月連続してに採用されたことがある外国企業内で一時的転勤するもの。なお、商業拠点には、外資の経済組織、ベトナムにおける外国貿易業者の駐在員事務所、支店、事業協力契約を締結した外国投資家の事務局が含まれる。

    4.2 労働許可証対象外の確認書の更新手順

    政令219/2025/ND-CP号第16条に基づき、労働許可証対象外の確認書の有効期限が切れる10日前以上45日前までに、雇用主は外国人労働者の就労してる地域の行政サービスセンターに直接、または郵便サービス、または企業、個人のサービス、または委任を通じて、労働許可証対象外の確認書の更新申請書類を提出するものとする。

    管轄当局は労働許可証対象外の確認書の更新申請書類を受領してから5営業日以内に、当該外国人労働者に労働許可証対象外の確認書を発行するものとする。労働許可証対象外の確認書を発行しない場合には、その理由を明記した書面による回答を出さなければならない。

    4.3 更新される労働許可証対象外の確認書の有効期間

    政令219/2025/ND-CP号第17条により、労働許可証対象外の確認書は1回限り最長2年間更新することができる。


    5. 労働許可証対象外の確認書の回収に関する規定の追加

    政令152/2020/ND-CP号は労働許可証対象外の確認書の回収に関する規定はない。

    政令219/2025/ND-CP号では、労働許可証対象外の確認書の回収に関する規定を次のように追加した。

    5.1 労働許可証対象外の確認書を回収する場合

    政令219/2025/ND-CP号第32条によれば、労働許可証対象外の確認書の回収は次の場合である。

    -  付与された労働許可証対象外の確認書の内容に従わずに働く場合

    -  外国の雇用主からベトナムでの就労を継続しない旨の書面による通知がある場合

    -  ベトナム国内または外国の雇用主が事業を停止する場合

    -  雇用主または外国人労働者が労働許可証対象外の確認書の発行、再発行、更新に関する規定を遵守しない場合

    -  外国人労働者はベトナムで働く際にベトナムの法律を遵守せず、起訴され、刑事責任を問われる場合

    5.2 労働許可証対象外の確認書の回収手順

    政令219/2025/ND-CP号第33条によれば、労働許可証対象外の確認書の回収手順は以下のとおりである。

    - 付与された労働許可証対象外の確認書の内容に準拠せずに就労する場合、外国の雇用主からベトナムでの就労を継続しない旨の書面による通知がある場合、ベトナム国内または国外の雇用主が事業を停止する場合、労働許可証対象外の確認書の有効期限が切れた日から15日以内に、雇用主は確認書を回収するとともに報告書を添えて管轄当局に提出する必要がある。回収できない場合は、その理由を詳しく出さなければならない。

    - 雇用主または外国人労働者が労働許可証対象外の確認書の発行、再発行、または更新に関する規定を遵守しなかった場合、外国人労働者がベトナムでの就労中にベトナム法律の規定に従わず、刑事責任を問われ、起訴された場合、管轄当局は労働許可証対象外の確認書の回収決定書を発行し、雇用主に確認書を返却するよう通知するとともに、入出国管理局(公安省)に通知するものとする。

    結論:上記は2025年8月7日から発効した、ベトナムで就労する外国人労働者に関する政令219/2025/ND-CP号の新しいハイライトの一部である。これにより、ベトナムで働く雇用主と外国人労働者は義務を適切に履行し、正当な権利と義務を保護するために、把握する必要がある。

     

    以上、ご覧頂き、誠にありがとうございます。
    詳しいのご相談がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

    SDS CONSULTING CO., LTD

    • SDS CONSULTING CO., LTD Headquarters

      住所: 6th Floor, 559 Kim Ma Street, Giang Vo Ward, Ha Noi

      直接 SDS CONSULTING CO., LTD
    • SDS CONSULTING CO., LTD Ho Chi Minh Branch

      住所: L17-11, 17th Floor, Vincom Center Tower, 72 Le Thanh Ton St., Ben Nghe W., HCMC

      直接 SDS CONSULTING CO., LTD