電子署名・デジタル署名の法的効力及び電子契約締結における実務運用
電子取引の普及及びデジタル化の進展に伴い、電子署名及びデジタル署名は、契約締結を迅速かつ円滑に行い、利便性の向上及びコスト削減を実現する手段として、ますます普及し、幅広く利用されるようになっている。一方で、ベトナムにおいて電子契約を締結する際に電子署名及びデジタル署名を利用する場合には、情報セキュリティ及び法的側面の観点から、依然として一定のリスクが存在する。本稿では、電子署名及びデジタル署名の法的効力を中心に、ベトナムにおける電子契約の締結における電子署名及びデジタル署名の実務上の留意点について解説する。
1. デジタル署名の概念
2023年電子取引法第3条第11項および第12項の規定に基づき:
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電子署名とは、署名者を特定し、当該署名者がデータメッセージの内容に同意したことを確認するため、データメッセージに付随し、または論理的に結合された電子データの形式で作成される署名をいう。
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デジタル署名とは、秘密鍵と公開鍵からなる非対称鍵アルゴリズムを使用する電子署名であり、秘密鍵はデジタル署名に使用され、公開鍵はデジタル署名の検証に使用される。デジタル署名は、データメッセージの真正性、完全性、否認防止性を確保するものであるが、機密性を保証するものではない。
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上記の概念と要件から、デジタル署名は電子署名の一種であることが分かる。電子署名とデジタル署名の相違点、以下の4つの要素に基づいて比較することができる:
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電子署名 |
デジタル署名 |
本質 |
文字、数字、記号、音声、又はその他の形式により電子的手段を用いて作成され、データメッセージに付随し、または論理的に結合されたもの。 |
非対称鍵アルゴリズムを用いて、データメッセージを変換することにより作成されるもの。 |
機密性 |
暗号化を使用しない。 |
秘密鍵と公開鍵から構成される非対称鍵暗号方式を用いる。秘密鍵はデジタル署名の作成に使用され、公開鍵はデジタル署名の検証に使用される。 |
作成方法 |
署名画像の取り込みやオンラインサービスなどを利用して作成することができる。 |
利用者は、デジタル署名認証サービス提供事業者に利用登録を行う必要がある。 |
使用方法 |
利用者は、暗号化装置を使用せず、署名対象となる文書・資料に電子署名を付加する。 |
利用者はUSBトークンを接続し、セキュリティPINコードを入力した上で、署名が必要な箇所にデジタル署名を行う。 |
イメージ |
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