2025年7月1日から有効となる法律により、会社が運営する際に下記の注意が必要である。
- 非現金決済に関して
VATを徹底に徴収するために、500万ドン以上で物品を購入したら、サービスを使用したりする際に、非現金で決済しないといけない。非現金決済方法が小切手、出金伝票、出金通知、入金伝票、入金通知、キャッシュカード、クレジットカード、SIMカード(電子ウォレット)、第3者の非現金決済の立替払いなどである。(政令181/2025/ND-CP第26条により)
- 地方合併による会社の住所変更に関して
2.1.ライセンスの更新
地方の合併により、会社の住所が変更される場合、すぐ会社の企業登録証明書ERC及び投資登録証明書IRCをすぐ更新する必要はない。今後何かIRC、ERCの修正が発生する際に合わせて住所を更新しても良いである。
(2025年4月5日付財務省の公文書番号4370/BTC-DNTNにより)
2.2. VATインボイスの発行
地方の合併により、会社の住所が変更さ、ERCに旧住所が記載されても、日常運営で業者からのVATインボイスには新しい住所を使用しても大丈夫である。
(2025年6月10日付税務局の公文書号1689/CT-NVTの第4項により) - 社会保険の加入対象の追加に関して
従来、保険に加入しない会社の個人投資家、外資会社の役員、監査役、幹部などが当社から給与を受けなくても、社会保険料を保険機関に加入するようになる。
実際に、外資会社の監査役、社員総会のメンバーが形式に親会社に任命されたが、実質にベトナム側の所得を受けない場合、ベトナム社会保険に加入すべきかは不明確である。会社が今後の保険機関のガイドラインを引き続きフォローする必要がある。
(2024年社会保険法第2条により)
- VAT8%の適応時点
現在VAT優遇8%を受けている物品、サービスが2026年12月31日まで適用されることになる。2027年1月1日から、VAT率が10%になるとのこと。
(政令174/2025/NĐ-CPにより) - 法人税の優遇に関して
ベトナムにある中小企業に対して、ベトナム国会が下記の優遇対象を追加した。
- 新規設立から最初3年間の中小企業に対して、法人税免税となる。
- 年間売上30億ドン未満の企業に対して、法人税率15%となる。
- 年間売上30億ドン以上〜500億ドン未満の企業に対して、法人税率17%となる。
本規定は、上記の優遇対象外の企業の資本関係企業に適用されない。
500億ドン以上の企業が現在の一般企業の法人税の税率と同様で20%となる。
(2024年法人税法第10、18条により)
- 外国人の電子識別アカウントの登録に関して
2025年7月1日によりベトナムにある会社が企業は行政情報システムへのアクセスおよび接続を行う際、VNeID上の電子識別アカウントの使用が義務付けられる。電子識別アカウントを登録していない場合、企業は行政手続きの実施において困難に直面し、事業活動に大きな影響を及ぼす可能性がある。
現状、ベトナム会社における外国人社長が2025年6月30日まで本手続きを行うことができなかったが、2025年7月1日から地方公安に連絡したら、本手続きを実施できるようになります。2025年6月17日付公安省の通知書号220/TB-V01により、各地方公安が7月1日から50日間でベトナムにある外国人社長の電子識別アカウントを登録するように尽力しているとのこと。
(政令号69/2024/NĐ-CP第40条4項により)
本件に関して、ご不明の点がありましたら、お気軽にご連絡ください。