民事取引をはじめとして、商取引では、契約を締結する際、各当事者は締結された条件及び条項を自発的に履行することを希望する。しかし、実際には、主観的または客観的な理由により、契約上の義務の違反が依然として発生しており、そして、契約の当事者は常に違反行為からのリスクと結果に直面しなければならない。したがって、違反行為を防止し、契約履行を保証し、違反があった場合の当事者の正当な権利と利益を確保するために、法律は商業分野における契約違反行為に対する制裁を定めている。具体的には、2005年の商法では、商事制裁が第292条に規定されており、同条第2項では商業における制裁の1つとして罰金が認められている。