記事

記事

SDS CONSULTING CO., LTD

フランチャイズ (Franchise) - フランチャイズの基本とフランチャイズの書類、プロセスについて

フランチャイズは、関係に直接関与する当事者に大きな利益をもたらすだけではなく、国の経済の発展に一定の貢献をする商業活動である。さらに、フランチャイズは、参加者だけでなく、経済や社会にも一定のリスクをもたらす可能性がある。ただし、この活動がもたらすプラスの影響は、経済全般、特に関係者へのマイナスの影響よりも優勢であるため、これは利益追求活動を行う際の商人の人気のある選択肢であり、近年ベトナムでますます人気のあるビジネス活動になっている。

フランチャイズ (Franchise) - フランチャイズの基本とフランチャイズの書類、プロセスについて03/09/2024

SDS CONSULTING CO., LTD

倒産手続きに関する注意事項について

倒産は、営業、競争、および市場経済の排除の過程後、無能な企業/協同組合にとって避けられない結果である。この現象は、事業体の運営の終了を示すだけでなく、債権者、従業員などの多くの関連団体の合法的な権利と利益に影響を与える可能性がある。したがって、倒産活動は、当事者の利益と市場経済の原則を確保しながら調和のとれた方法で実行されるために、特定の法的枠組みを遵守する必要がある。法律面では、現在、破産の条件、順序、手続等、倒産にまつわる事項を詳細に規定し・指導する法制度が存在する。特に、倒産手続に関する規定群は、この法制度の基本的な内容であり、これが企業の支払不能になったときに行う重要な活動だからである。

倒産手続きに関する注意事項について03/09/2024

SDS CONSULTING CO., LTD

7月1日から基本給に基づく各種制度を引き上げる

2024 年 6 月 22 日にVnExpress 新聞社を掲載したものより7月1日から基本給に基づく各種給付制度が増額され、失業手当の最高額は11.700.000ドンに引き上げられ、家族医療保険の保険料は、基本給が2.340.000ドン増額されると年間1.263.600万ドンに上昇します。

7月1日から基本給に基づく各種制度を引き上げる01/09/2024

SDS CONSULTING CO., LTD

外国企業の駐在員事務所を運営中の注意点について

 現在、ベトナムは発展途上の経済を持つ国であり、ベトナムが署名または加盟している国際条約に従って市場を開放することを約束しています。しかし、外国人投資家がベトナムに投資する際の手続きや条件については、依然として多くの制限や障害があります。

ベトナムに駐在員事務所を設立することは、簡単で迅速な設立手続きとプロセスのため、ベトナム市場に参入する初期で多くの外国人投資家が選択する。駐在員事務所は、外国商人の顧客との連絡事務所、市場調査、および外国企業の事業投資機会の促進の機能を果たす。 

 

外国企業の駐在員事務所を運営中の注意点について01/09/2024

SDS CONSULTING CO., LTD

100%外国資本を有する企業(「投資家」)が100%国内資本を有する企業(「ベトナム企業」)に投資する際の手続及びいくつかの注意事項

近年、出資、株式購入、出資金購入などの形でのFDI活動は大幅に増加しており、今後も継続すると考えられる。このことから、外国企業はベトナムの投資・ビジネス環境やベトナム企業の潜在力を高く評価していることが分かる。 

2020年の投資法、2020年の企業法及び関連する指針文書は、外国投資家がベトナムに投資するための重要な法的根拠となっている。以下は、100%外国資本を有する企業(「投資家」)が100%国内資本を有する企業(「ベトナム企業」)に投資する際の手続及びいくつかの注意事項に関する指針である。 

 

100%外国資本を有する企業(「投資家」)が100%国内資本を有する企業(「ベトナム企業」)に投資する際の手続及びいくつかの注意事項30/08/2024

SDS CONSULTING CO., LTD

現地法人用のオンライン行政手続き

ここ数年、ベトナム政府は行政手続きのを改善し、透明化しよう努めてきている。現在、ほとんどの行政手続きがオンライン化されている。企業が使用する最も一般的なオンライン手続きを以下に列記する。将来、これらのオンライン手続きに基づいて、個人情報と企業情報がリンクされ、そして、政府機関はより厳密に管理するようになる。たとえば、一人の外国人に対しては、ビザ (入国管理局) - 労働許可証 (労働局) - 個人所得税 (税務局)の 状況を同時に参照できる。

 

現地法人用のオンライン行政手続き30/08/2024

SDS CONSULTING CO., LTD

政令第 13/2023/ND-CP に基づく個人データ保護に関する企業の一部の義務

個人データの保護に関する政令 No. 13/2023/ND-CP は、2023 年 4 月 17 日に政府によって発行され、2023 年 7 月 1 日から発効している(以下「政令」という)。

 

 一方で、この政令は、現在のデジタル経済の「石油」とみなされているリソースである個人データを保護するための効果的な法的規制を創設することが期待されている。その一方で、この政令は、個人データの処理過程で組織や個人が遵守すべきさらなる義務も定めている。この政令の規制と適用範囲はかなり広いため、ほとんどの組織や企業は、この政令の発効日から、生産、事業、コーポレートガバナンスの過程でこの政令の規定を遵守する必要がある。本稿では、企業が特に注意すべき政令の内容を紹介する。

政令第 13/2023/ND-CP に基づく個人データ保護に関する企業の一部の義務26/08/2024

SDS CONSULTING CO., LTD

商業契約における罰金の条項に関する基本的な注意事項について

民事取引をはじめとして、商取引では、契約を締結する際、各当事者は締結された条件及び条項を自発的に履行することを希望する。しかし、実際には、主観的または客観的な理由により、契約上の義務の違反が依然として発生しており、そして、契約の当事者は常に違反行為からのリスクと結果に直面しなければならない。したがって、違反行為を防止し、契約履行を保証し、違反があった場合の当事者の正当な権利と利益を確保するために、法律は商業分野における契約違反行為に対する制裁を定めている。具体的には、2005年の商法では、商事制裁が第292条に規定されており、同条第2項では商業における制裁の1つとして罰金が認められている。

商業契約における罰金の条項に関する基本的な注意事項について26/08/2024

SDS CONSULTING CO., LTD

オンラインで提出される行政手続き

オンラインで行政手続きを提出する方法についての案内

オンラインで提出される行政手続き 06/08/2024

  • SDS CONSULTING CO., LTD Headquarters

    住所: 6th Floor, 559 Kim Ma Street, Giang Vo Ward, Ha Noi

    直接 SDS CONSULTING CO., LTD
  • SDS CONSULTING CO., LTD Ho Chi Minh Branch

    住所: L17-11, 17th Floor, Vincom Center Tower, 72 Le Thanh Ton St., Ben Nghe W., HCMC

    直接 SDS CONSULTING CO., LTD