ベトナム国内のコロナウイルス感染防止措置中の外国人の短期労働ビザ延長手続きについて教えてください

コロナウイルス感染防止措置により出国していない外国人に対し、ベトナムの短期労働ビザの期限が切れる場合でも、ベトナム政府はその外国人に対し、ビザ有効期限を1〜3ヵ月間の延長措置をとります。

短期労働ビザ延長の申請手続きは以下の通りです。

  • 外国人を雇用するベトナム法人の企業登録証明書
  • パスポート(申請時点において有効期限6ヶ月以上)
  • 外国人登録された居住地の滞在証明書(アパートのオーナーに依頼)
  • 短期労働ビザの申請書(法定雛形)
  • 医療申告用紙https://tokhaiyte.vn/
  • ビザ延長理由に関する説明書

ビザ延長の申請期限:ビザ期限切れの5営業日前

申請先:ハノイ或いはホーチミンの入出国管理局

審査期間:03〜05営業日

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