ベトナムにおいて会社はどのような規定を作成しなければなりませんか。

法律上、会社は下記の規定を準備する必要があります。

  • 就業規則

→労働者10人以上の場合、地方労働局に登録する必要があります。本就業規則に労働時間、労働規律、規律違反に対する処分が規定されなければなりません。従って、労働者10人未満であっても、社内で準備し、適用されることをお勧めします。

  • 労働協約

→会社に労働組合が設立される場合、労働組合のメンバーと労働協約を準備し、地方労働局に届け出る必要があります。

  • 賃金テーブル

→法律上、正式に稼働してから地方労働局で手続きを実施する必要があります。労働者5名以下の場合、この手続きが不要となります。

なお、実務上、会社は、実際に運営する時に、会社の業種により下記の規定が発生します。

  • 財務規定

→福利厚生、出張などの費用に対して、財務規定がない場合、会社の損金として認められません。

  • 社内規定

→上記の地方労働局への登録規定には、基本的に、法律に規定される項目のみを記載します。より詳細に規定すると、逆に審査が難しくなります。従って、細かい具体的なルールを社内規定に反映し、会社の日常的な運営に適用します。社内規定には上記の財務規定を含むことも可能です。

  • 人事評価、昇給規定

→労働者の能力を平等に評価するためだけでなく、ベトナム人労働者にとって、給与は就労の最も重要な要素の一つであるため、社内の人事評価制度、又は昇給規定があれば、会社が労働者を雇用しやすいというメリットは当然あります。

各種規定に対するご質問やお問い合わせはsupport@sds-indochina.comまでご連絡ください。

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