回答:2014年企業法により、大きな留意点は2点あります。
- 現地法人の法的代表者(社長)はベトナムで常駐しないといけません。
- 法的代表者を複数で任命してもいいですが、その中に一人はベトナムで常駐しないといけません。
上記の「常駐」という概念は明確になっていませんが、実務上では、「ベトナム住所を持つこと」だと思われます。
実務上、日系会社では、現地会社の社長は法的代表者です。
また、法的代表者は複数であっても大丈夫ですが、それぞれの役割分担を明確する必要があります。
なお、「常駐」という概念は個人所得税面の「ベトナム居住者」と異なります。個人所得税面の「ベトナム居住者」はあくまで暦年で183日以上でベトムに滞在することです。法律上、ベトナム居住者になったら、全世界所得をベトナム税務署に納税しないといけません。
現地社長に関して、詳細なお問い合わせがありましたら、support@sds-indochina.com までご連絡ください。
KEYWORD:社長、法的代表者、常駐、居住