ベトナムにおける日系会社で、社長が交代する場合、どのような手続きが必要でしょうか。

社長が交代する時に、下記の法的な手続きを順番に実施する必要があります。

ステップ1:現地法人の企業登録証明書ERCの修正(新しい社長へ変更)(約2週間)

ステップ2:新しい社長の労働許可証申請。また新しい社長の銀行署名の登録(4〜6週間)

ステップ3:新しい社長の長期滞在ビザ(1年間以上)申請(或いはレジデンスカード)(1〜2週間)

新しい社長の名前が記載されたERCの発行日から、社長はベトナムにおいて会社経営の法的責任者として認められますので、ベトナムにおける所得が発生し、同日から、個人所得税の申告・納付義務が発生します。

従って、社長の正式な赴任時点及びステップ1のERC修正時期を考慮し申請期間を設定したほうがいいでしょう。

詳しくはsupport@sds-indochina.com 或いは下記のラインでお問い合わせください。

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