以下、大きく3点あります。
- 活動範囲に関して、外資会社の駐在員事務所は主にベトナム市場を調査したり、親会社との案件を推進する目的に設立されます。従って、
- 駐在員事務所は売上になる業務を実施してはいけません。
- 駐在員事務所の活動期間は最大5年間で、その後延長ができます。
- 会計税務に関して、駐在員事務所の場合、事務所に勤務する方の個人所得税のみの申告納付が必要です。売上が発生しませんので、財務諸表を作成する必要はありません。事務所内で、管理目的に出納帳を作成し、現金を管理するのみです。
一方、外資会社の場合、法人税、個人所得税、付加価値税、外国契約税を申告納付し、別の監査法人から独立監査を受けなければなりません。
- 設立及び閉鎖手続き
上記に述べたように駐在員事務所の活動が会社より簡易的であるため、駐在員事務所の設立及び閉鎖手続きは会社の場合より短くて簡単です。
駐在員事務所の設立期間:約2ヶ月 VS 外資会社の設立期間:約3ヶ月〜
駐在員事務所の清算期間:約4ヶ月〜12ヶ月 VS 外資会社の清算期間:約12ヶ月以〜
詳細の比較表をご参照の場合は、下記のリンクにてお問い合わせください。
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ベトナムにおける現地法人及び駐在員事務所の比較表
項目 | 外資の現地法人 | 駐在員事務所 | |
管轄機関 | 市・省人民委員会 | 市・省人民委員会 | |
法人格 | 有り | 無し | |
事業内容 | 投資証明書に記載される事業を行う。 | 主に市場調査、販売促進 現地法人の設立検討目的に設立。利益を生じる事業を実施してはならない。 | |
印鑑 | 有り | 有り | |
税コード | 有り | 有り | |
ライセンス | 投資登録証明書、企業登録証明書 | 駐在員事務所活動登録証明書 | |
活動期間 | サービス会社の場合:10年〜20年 製造会社の場合:50年(土地使用期間と同様) 延長が可能。 | 最大5年間。延長が可能であるが、延長目的(法人設立しない理由)を説明する必要がある。 | |
取引契約の締結 | 契約締結が可能である。 | 原則として、契約締結は不可であるが、本店の法的代表者の委任があれば、締結が可能となる。 | |
従業員の採用 | 労働契約の締結が可能である。 | 労働契約の締結が可能である。 ※実務上、従業員の給与を本社の損金に計上する為、本社と労働契約書を締結するのが一般的である。 | |
税 務 | 付加価値税 (VAT) | 月次或いは四半期毎に管轄税務署に申告及び納税を行う。 | 無し |
法人税 (CIT) | 税務署に四半期毎に仮納付し、 年末の確定申告を行う。 | 無し | |
外国契約者税(FCT) | 外国業者に海外送金を行う。 | ||
事業登録税 | 税務署に毎年1月末に申告及び納税を行う。 | 無し | |
個人所得税 | 本店で従業員の給与を支払う前に、源泉徴収、申告及び納税を行う。 | 駐在員事務所で源泉徴収、申告及び納税を行う。 | |
財務諸表 | ベトナム会計基準に基づき、年度末に財務諸表を作成し、税務署に提出する義務がある。 | ベトナム会計基準に基づき、財務諸表の作成義務はない。 | |
会計監査 | 税務署に1年財務諸表を提出する前に、独立監査を受けなければならない。 | 無し |
具体的なお問い合わせは、support@sds-indochina.com までご連絡ください。