回答:日本投資家は飲食事業の法人を設立しなしといけません。申請期間は大体 この法人設立手続きは下記の4つの申請手続きを順番に行う必要はあります。
手続き名 | 申請先 | 申請期間 | |
ステップ1 | 投資登録証明書の申請手続き 本手続きは外国会社がベトナムにおいて投資案件(飲食事業の実施案件)を持って実施するための役所への登録ということです。 | 地方計画投資局 | 3〜4ヶ月 |
ステップ2 | 企業登録証明書の申請手続き 本手続きは、上記の投資案件が実施できるように実施主体を役所へ登録するということです。 ステップ2が完成できたら、法人設立が完成され、社印合わせて取得することになります。 社印が取得できたら、会社は各種契約書を締結し、労働者を雇用することが可能です。 ※注 | 地方企業登録部 | 0.5〜1ヶ月 |
ステップ3 | 食品安全・衛生許可書の申請手続き 本手続きは飲食分野のみが発生します。飲食事業の法人設立が完成できたら、会社は内装を行ったり、シェフ、受付者などの労働者を採用したり、各種キッチン道具を整備したりして、いろいろと準備しないといけません。飲食店がお客様に飲食サービスを提供できるような状態になったら、本手続きを申請します。 また、準備段階を行いながら、本手続を申請するケースがあります。 本手続きが完成したら、基本的に飲食店が運営することが可能です。 | 地方医療局或いは地方食品安全・衛生管理機関 | 2〜3ヶ月 |
ステップ4 | アルコル販売の許可書の申請手続き お店でワイン、お酒をお客様に販売したい場合、ステップ3ができてから、ステップ4を申請することになります。 | 区レベル人民委員会 | 2〜3ヶ月 |
注:ステップ1及びステップ2は外資会社の設立手続きと同様です。一般的な外資会社の設立手続き案内に関して、個別の質問1をご参照ください。
レストランの設立に関する留意点、具体的な手続きに関して、support@sds-indochina.com までご連絡ください。