回答:質問に外国投資家向けの外資規制の会社及び一般的な会社に関して分別させていただきました。
引き続き、一般的な外資会社の設立に関して概要を説明させて頂きます。
一般的な外資会社の設立を申請するために、下記の重要なキーポイントを検討し、決定しないといけません
キーポイント1:ベトナムでどんな事業を実施したいか?
キーポイント2:現地社長を誰にすればよいか?
キーポイント3:どんなオフィスを賃貸できますか?
キーポイントを一つずつに解釈します。
キーポイント1:ベトナムでどんな事業を実施したいか?
ベトナムでは、進出事業により外国投資家に対する外資規制があります。
例えば:
ベトナム人への影響の事業→人材紹介事業、クリニック事業、美容室
ベトナム文化への影響事業→教育事業
ベトナム政治への影響事業→広告宣伝事業
民間会社への影響事業→小売事業
ベトナム土地への影響事業→不動産経営事業 など
これは日本投資家に対して、WTO加盟条約、日越投資協定、2014年投資法に基づき外資規制を確認することが可能です。
上記のような外資規制事業の法人を設立するために、分野別の条件を満たしし、大体9〜16ヵ月で申請しています。
一方、ベトナム政府が外資会社に対して、ベトナムに貢献する事業である多くの人労働者の雇用の製造事業、高技術の導入のIT事業においては、法人設立を推奨しており、一般的に申請することが可能です。
キーポイント2:現地社長を誰にすればよいか?
2014年企業法により、大きな留意点は2点あります。
- 現地法人の法的代表者(社長)はベトナムで常駐しないといけません。
- 法的代表者を複数で任命してもいいですが、その中に一人はベトナムで常駐しないといけません。
上記の「常駐」という概念は明確になっていませんが、実務上では、「ベトナム住所を持つこと」だと思われます。
実務上、日系会社では、現地会社の社長は法的代表者です。
また、法的代表者は複数であっても大丈夫ですが、それぞれの役割分担を明確する必要があります。
なお、「常駐」という概念は個人所得税面の「ベトナム居住者」と異なります。個人所得税面の「ベトナム居住者」はあくまで暦年で183日以上でベトムに滞在することです。法律上、ベトナム居住者になったら、全世界所得をベトナム税務署に納税しないといけません。
キーポイント3:どんなオフィスが賃貸できますか?
原則、現地法人を設立するために、事務所向けの合法的な場所を賃貸しないといけません。
つまり、アパートを借りて、アパート兼オフィスの部屋を賃貸しても、その住所で会社を設立することができません。
合法的な場所を判断するために、次の条件を満たす必要があります。
・建設許可書により、オフィスの建設目的はオフィス向けの場所→建設許可書のチェック
・賃貸したい階段は建設許可書による階段と一致すること→建設許可書のチェック
・賃貸側(オーナー)は賃貸ライセンスを持つこと→オーナーの企業ライセンスのチェック
ベトナム現地法人のマニュアルなどに関してお問い合わせがあれば、support@sds-indochina.com までご連絡ください。
KEYWORD:会社、設立、投資登録証明書、企業登録証明書