回答:ベトナムでは、進出事業により外国投資家に対する外資規制があります。
例えば:
ベトナム人への影響の事業→人材紹介事業、クリニック事業、美容室
ベトナム文化への影響事業→教育事業
ベトナム政治への影響事業→広告宣伝事業
民間会社への影響事業→小売事業
ベトナム土地への影響事業→不動産経営事業 など
これは日本投資家に対して、WTO加盟条約、日越投資協定、2014年投資法に基づき外資規制を確認することが可能です。
上記のような外資規制事業の法人を設立するために、分野別の条件を満たしし、大体9〜16ヵ月で申請しています。
一方、ベトナム政府が外資会社に対して、ベトナムに貢献する事業である多くの人労働者の雇用の製造事業、高技術の導入のIT事業においては、法人設立を推奨しており、一般的に申請することが可能です。具体的な一般的な外資会社の設立手続きに関して、Q&A12をご参照ください。
具体的な外資規制の事業に関して、support@sds-indochina.com までご連絡ください。
KEYWORD:進出、外資規制