ベトナム人労働者との労働契約の履行の一時停止手続きに関して、留意点を教えてください。

ベトナム人労働者との労働契約の履行の一時停止手続きに関して、留意点を教えてください。

現状、コロナウィルスの感染の影響でベトナムにおける会社が生産規模を縮小したり、一時的に労働者と労働契約の履行を停止しています。

下記は、ベトナム人労働者との労働契約の履行に対する一時停止に関して、留意点を述べたいと思います。

◼️労働契約の履行を一時的に停止することが可能な場合

次の条項に該当する場合、労働契約の履行を一時的に停止することができます。

  • 労働者が兵役義務を履行する場合
  • 労働者が刑法に基づいて逮捕・拘留された場合
  • 労働者が、再教育学校、強制リハビリテーション施設、強制教育施設への入所措置の決定を遵守しなければならない場合
  • 就業継続が胎児に悪影響を与えるとした、認可された医療機関の診断書がある妊娠中の女性の労働者の場合
  • 両当事者が合意したその他の場合

◼️労働契約の履行の一時停止の手続き

  • 雇用主と労働者は、上記の一時停止理由で、書面により労働契約履行の停止合意書を締結する。
    • 労働契約の履行の一時停止期間が月で14営業日未満以上 である場合、保健機関に保険加入の停止を通知する。
    • 労働契約の履行の一時停止期間が終了した日より 15 日以内に、両当事者が別の合意をしている場合を除き、労働者は職場に復帰でき、雇用主は労働者を継続して雇用しなければならない。

労働契約の履行の一時停止に関する合意書には、契約の停止開始日、復帰日を明記する必要があります。

上記の合意書の雛形及び具体的なお問い合わせに関して、   

support@sds-indochina.comまでご連絡お願いします。

法律根拠:労働法第32条、第33条、第156条


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