コロナウイルス感染防止措置により出国していない外国人に対し、ベトナムの短期労働ビザの期限が切れる場合でも、ベトナム政府はその外国人に対し、ビザ有効期限を1〜3ヵ月間の延長措置をとります。
短期労働ビザ延長の申請手続きは以下の通りです。
- 外国人を雇用するベトナム法人の企業登録証明書
- パスポート(申請時点において有効期限6ヶ月以上)
- 外国人登録された居住地の滞在証明書(アパートのオーナーに依頼)
- 短期労働ビザの申請書(法定雛形)
- 医療申告用紙https://tokhaiyte.vn/
- ビザ延長理由に関する説明書
ビザ延長の申請期限:ビザ期限切れの5営業日前
申請先:ハノイ或いはホーチミンの入出国管理局
審査期間:03〜05営業日